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┏┿━━「ゴムって意外とおもしろい!」━━━━━━━━━┿┓
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┃ 高石工業メールマガジン Vol.214
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┗┿━━━━━━━━━━━━━ 2020年7月27日号 ┿┛
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このメールマガジンは、現在お取引させていただいているお客様、
展示会等で名刺交換させていただいた皆様にお送りしています。
ご不要な場合はお手数ですが、
「このメールをそのままご返信いただく」か、
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次号より配信を停止致します。
http://www.takaishi-ind.co.jp/mailmagazine/cancel01/
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ゴムって実はおもしろい素材なんです。
伸ばした状態で熱を加えると縮んだり、油にふれると膨らんだり、
配合一つで性能が変わったりと…。
ゴムって地味な存在に思われがちですが、実は非常に奥が深い素材なんです。
そんなゴム製品の開発に取り組んでいる私たちの取り組みをお伝えします。
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┃1┃社長コラム
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┗『 IT導入補助金 』
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┃2┃高石工業NEWS
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┗『 9月の「名古屋機械要素技術展」に出展します 』
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┃3┃今月の気になる○○
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┗『 6月から施行されたパワハラ防止法が気になる 』
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[1]社長コラム
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◆ IT導入補助金
あるところから勧められて、「IT導入補助金」なるものに応募することになりました。
「IT導入補助金2020」
https://www.it-hojo.jp/
「あるところ」というのは、製造業のポータルサイト「エミダス」というサイトを運営しているNCネットワークさんです。
製造業の「食べログ」みたいなもので、ここでいろいろなものづくり会社の製品情報・技術情報が検索できます。
https://www.nc-net.or.jp/
NCネットワークさんは以前からいろいろなところで接点があり、勉強会や展示会、
懇親会で年に何回か会う仲です(特に、ハノーバーメッセでは毎年非常にお世話になっています)。
そんなこんなでもう何年も「タカイシさんもやりませんか?」といわれていたのですが、
ケチな会社なものなので、無料会員に登録したのみでした。
しかし、ここ最近の新型コロナウイルス禍で営業が外出することがままならず、
情報提供・情報発信するツールが改めて必要になり、また「IT導入補助金」に申請できることになり、
ようやくこの「エミダス」に本格的に登録することになりました。
今回私たちが応募したのは「特別枠C類型」という枠で、
新型コロナウイルスによる影響への対策のためにITツールを導入することになった
事業者への支援枠です。(テレワークとかオンライン商談のためのITツールの活用を想定していると思われます)
と言っても申請の仕方もわからず、「GビズID」というネット経由での応募のためのIDを取るところから始めて、
気が付いたらあっという間に応募締め切りの当日、17時締切のところを16時47分に
応募完了するというバタバタぶりで、何とか応募を終わりました。
初めての応募だし満点の応募内容でもないし、落ちても仕方がないなぁ、
と思いつつ約一か月、半分(というか8割方)忘れていました。
そうしたら「【IT導入補助金】審査結果のご案内」のメールが!
恐る恐る開いたら・・・「採択」でした!!
その後NCネットワークさんのレクチャーを受け、何とか10件ほど登録してみました。
https://www.nc-net.or.jp/company/73335/
ただ、よく考えないと、すぐにネタ切れになってしまいそうです。
自分たちの特長・強みとなる、業種・製品・材質などをうまく組み合わせて
製品情報を出していくのがコツなのだとか。
NCネットワークの方によると、「3か月で100件(!)」登録するのがまず第一段階の目標だそうです。
知り合いでずいぶん前からすでに始めている社長さんに聞くと、
やはり3か月間コツコツと続けていると効果が出てくるとか。
ということで3か月、頑張ってみます!!
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弊社代表取締役 高石秀之のブログ「ゴムのヒント」更新中!
まじめな仕事の話から、趣味の話まで
http://www.takaishi-ind.co.jp/shacho-blog/?mail200727
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[2]高石工業NEWS
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◆ 9月の「名古屋機械要素技術展」に出展します。
こんにちは、営業部の中村です。
新型コロナウィルスによる影響で延期されていた、「第5回 名古屋機械要素技術展」ですが、
今年9月9日~11日に正式開催されることが決定いたしました。
これをもちまして弊社でも、鳥取県産業機構の主催で、
鳥取県の企業様6社と合同出展をさせていただきます。
展示会概要は以下の通りです。
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展示会名:【第5回 名古屋機械要素技術展】
開催日時:2020年9月9日(水)~11日(金)
10:00~18:00 ※11日のみ17:00迄
出展場所:ホールC 12-51
開催場所:愛知県国際展示場 (Aichi Sky Expo)
開催住所:〒479-0881愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号
交通機関:名鉄中部国際空港駅から徒歩約5分
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弊社では、「高機能ゴム材料」・「アルミ型を用いたゴムパッキンの試作」などを展示する予定です。
ご来場の際は、是非鳥取県ブースまでお立ち寄りください。
展示会特設サイト
https://www.japan-mfg-nagoya.jp/ja-jp/about/mtech.html
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[3]今月の気になる○○
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◆ 6月から施行されたパワハラ防止法が気になる
こんにちは。
営業部の中村です。
2020年6月から改正労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」が施行されました。
※中小企業では2022年の4月からの適用です。
新型コロナウィルスの影響であまりクローズアップされませんでしたが、
そもそもパワハラとはなんなのか?そしてパワハラ防止法とはどんな法律なのか?
が気になりましたので、今回はそのポイントをまとめてみました。
● 職場におけるパワハラの定義とは
そもそも職場におけるパワハラとはどの様なものでしょうか。
職場におけるパワハラとは、以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。
1)優先的な関係を背景とした言動
2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
3)労働者の就業環境が害されるもの
ではそれぞれを具体的に見ていきましょう。
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1)優先的な関係を背景とした言動って?
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・職務上の地位が上位の者による言動
・同僚や部下による言動
・同僚や部下からの集団による行為
一般的に上司から部下への言動が問題視されそうですが、実は同僚や
部下から上司に対する言動などもパワハラになり得ます。
例えば、パソコンが苦手な上司に対して、「なぜ、そんなこともできないのか?」などと
罵ったり、一部上司に対して部下全員で無視をする。
通常の指導範囲であっても、その都度パワハラだと会社に報告し、仕事を円滑に進ませないなどです。
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2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものって?
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・業務上明らかに必要のない言動
・業務の目的を大きく逸脱した言動
・業務を遂行するための手段として不適切な言動
例えば、会社に遅刻をしてきた部下に対して上司が叱責することは
社員教育としての意味合いが強く、通常はパワハラには該当しません。
ただし、「だからお前はだめなんだ」などのその人の人格を否定するような言動や、
それが日常的に繰り返されればパワハラに該当する可能性があります。
つまり社会通念上許容される限度を超えていれば、
パワハラとなる可能性があるということです。
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3)労働者の就業環境が害されるものとは?
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・能力の発揮に重大な悪影響が生じること
・就業するうえで看過できない程度の支障が生じること
労働者が能力を発揮するのに重大な妨げとなるような看過できない程度の支障を指します。
たとえば就業意欲が低下する、業務に専念できないなどの影響が生じている場合です。
また厚生労働省は「職場のパワーハラスメント」を6つに分類し、典型例を示しています。
1.身体的な攻撃(暴行・傷害など)
2.精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言など)
3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視など)
4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害など)
5.過小な要求(能力や経験とかけ離れた、程度の低い仕事を命じたり仕事を与えないなど)
6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
※これに該当しない場合でもパワハラだと認められるケースもあるので注意が必要です。
パワハラに該当するかどうかは、労働者の感じ方を基準としつつ、
労働者の心身の状況や相手との関係などを踏まえて総合的に判断されるべきものとされています。
ただし、
「客観的にみて業務上必要かつ、相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導の場合は該当しない」
「個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得る」
ともされているので、なかなか線引きは難しいですね。
● 改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)とは
パワハラ防止法は、「企業が職場内におけるパワハラを防止するため、
雇用管理上必要な処置を講じることを義務付けること」を明記した法律となっています。
具体的には、
1)社内方針の明確化と周知と啓発
2)苦情などに対する相談体制の整備
3)職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
4)プライバシーの保護・パワハラ相談を理由とした不利益取り扱いの禁止
簡単にまとめると、事業主はパワハラに対する労働者の関心と理解を深めるために
研修を実施したり、相談体制の整備などを進める。
一方の労働者も、パワハラに対する関心と理解を深め、事業主の講ずるパワハラ対策の措置に
協力するよう努めなければならないと法律が明確に述べた形です。
今回のパワハラ防止法において、パワハラ自体に罰則が設けられている訳ではありませんが、
企業・労働者を問わず、パワハラの防止に努めることを義務化することによって、
これまで無意識にあるいは悪意的になされてきたパワハラを減らす効果が期待されています。
テレワークの普及など、個々の働き方が目まぐるしく変化する時代ですが、
皆が働きやすい社会になればいいですね。
以上、今月の気になる○○でした。
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あとがき
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こんにちは。
営業部の中村です。
祝日による連休やお盆休みなど、これから本格的なレジャーシーズンが始まります。
ただ最近は、新型コロナの感染者が全国的に増加傾向なのが気になるところ。
緊急事態宣言が解除されてから2ヶ月ほど経ちますが、一向に終息する気配はありません。
様々なニュースを見ていると、持病持ちや高齢者ではないかぎり、
重症化するリスクはあまり高くないように感じます。← 個人的な感想ですのであしからず。
無症状患者もかなり居ますしね。
むしろ怖いのが、ウィルスに感染した際の社会的リスク。
会社はもちろん、家族や友人にもかなり迷惑をかけることになるので
個人的にそちらの方が心配です。
毎年この時期は海や川にとレジャーを満喫していますが、さすがに今年は迷います。
サングラスにマスク姿で海に行くのも不自然ですし、
マスク焼けなんかしたら最悪ですよね。笑
かと言って高校野球もありませんし・・・
今年は不毛な夏になりそうです。
(営業部 中村)
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